新電工の環境への取り組み
近年、環境問題が話題となっております。
電力使用量をおさえる事によるCO2削減を電気工事業ならではの提案力と
大手電気メーカーの技術力とで御社のニーズに合った
企画をプロデュース致します。
当社はFun to Shareに参加しています。
省エネの第一歩 電気の「見える化」
省エネルギー活動の第一歩は、エネルギー使用量の実態把握に始まります。そこで、当社は電力の使用状況を目に見えるデータにする電力監視モニターによる電気の「見える化」をご提案いたします。
改正省エネ法が施行され、工場・オフィス・電気設備・機械設備などの電力使用量をキメ細かく管理・記録することが省エネを行うにあたって重要となっています。
電気の見える化を行うことによってエネルギー消費量の削減に対する対策について、社内の実施状況などを明確に把握できるようになります。フロア単位、エリア単位での電力計測を行うことで、どこの部署がどの時間帯にどれだけの電力を使用していたかの把握ができるというところに大きなメリットがあります。
昼休みや定時後の節電状況がどうなっているのかをデータとして確認できるため、全社的な徹底した省エネ活動につなげることができます。
また、時間帯・季節に合わせた照明制御を行い、その省エネ効果検証にも監視システムを使用することにより、不明確なまま社内全体のエネルギー使用量のみを管理するよりも、対策をした部分の電力を計測することで対策前後の使用量を比較することができ、より効果のある省エネを全体に展開していくことができます。
快適なLED導入
「エネルギー使用合理化事業者支援事業」等省エネに関する補助金、減税の申請をお手伝いし、その際のLED導入による省エネルギー事業をご提案いたします。
近年は多くの事業者が省エネに関する補助金や減税を受けてLED化を行っております。補助金などを効果的に活用し快適なLED導入を行いましょう。
省エネ法で合理化(エコ)しない事業所は、罰 則があります。
エネルギーの使用の合理化に関する法律
第16条 (合理化計画に係る指示及び命令)
1 主務大臣は、第一種エネルギー管理指定工場におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第5条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該第一種エネルギー管理指定工場に係る第一種特定事業者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
2 主務大臣は、合理化計画が当該第一種エネルギー管理指定工場に係るエネルギーの使用の合理化の的確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、第一種特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
3 主務大臣は、第一種特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該第一種特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
4 主務大臣は、前3項に規定する支持を受けた第一種特定事業者がその指示に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
5 主務大臣は、第1項から第3項までに規定する支持を受けた第一種特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置を取らなかったときは、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ)で政令を定める者の意見を聴いて、当該第一種特定事業者に対し、その指示に係る措置を取るべきことを命ずることができる。
第95条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1 第8条第1項又は大13条第1項(第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2 第16条第5項、第57条第3項(第69条及び第71条第6項において準用する場合を含む)、第64条第3項、第79条第3項又は第81条第3項の規定による命令に違反した者